中小企業庁が中小企業等経営強化法に基づき、「経営力向上計画」の申請を受付け中です。
●申請書類は実質2枚のみで、郵送による申請も可能です。
●また「経営力向上計画」は、支援機関から作成の支援が受けられます。
●「経営力向上計画」を作成し、認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
興味のある方はぜひ確認してみてください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160902kyoka.htm