今回のワクスマガジンは、「PEST分析編」ということで、P(Politics:政治的要因)に関するお話です。
令和3年1月1日に「介護休業制度」に関する法律「介護休業法」が改正され、半日単位での取得から時間単位での取得が可能となりました。
また、令和4年4月1日からも改正を控えており、「雇用期間が1年以上」という取得要件が廃止になる予定です。
これらは年間10万人ともいえる「介護離職」の防止も視野に入れた改正です。
今や4人に1人は65歳以上の超高齢社会。
40代後半から50代の中堅社員の流出を防ぐために企業は努力しなければいけません。
介護離職の実態と介護離職を防ぐための中小企業の働き方改革について、ポイントをご紹介していきます。
介護離職の実態
総務省統計局の就業構造基本調査(平成29年)によると、過去1年間(平成28年10月~29年9月)に「介護・看護のため」に前職を離職した者は、9万9千人(過去1年間に前職を離職した者に占める割合1.8%)となっています。
就業状態別にみると、調査時点で有業者は2万5千人、無業者は7万5千人となっており、介護と仕事の両立が難しいことがわかります。
この10年間で、介護を理由に離職した者の割合はほとんど変わらず、働きたくても働けない人材が多数いるのが現状です。
介護をする従業員が働き続けることで、従業員本人が収入を確保することはもちろん、社会とのつながりを保ち共倒れを防ぐことや、介護が終わった後の将来の選択肢を広げることができます。
会社としては社内制度により従業員をサポートすることで、貴重な人材の流出を防ぐことが必要です。
仕事と介護を両立させる働き方改革
厚生労働省は仕事と介護を両立させる取り組みの1つに、「働き方改革」を挙げています。
従業員の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できるような環境を整える必要があります。
その中で、勤務時間関連の制度として以下のような例があります。
・所定外労働のない/時間外労働に制限のある働き方
・短時間勤務
・短日数勤務
・勤務時間の柔軟性向上(フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ等)
・在宅勤務(テレワーク)
これらの働き方を実現していくためには、現状の働き方を見直し、時間や場所に制約があっても働ける環境を構築していくことが必要となります。
具体的には業務の「デジタル化」を推進していくことが第一歩となり、これが「働き方改革」に繋がっていきます。
デジタル化において必要な視点
「デジタル化」とは、アナログ(対面、紙)で行っている業務をデジタルに置き換えて業務効率化をすることです。
デジタル化を進めていくことで、作業時間の短縮や業務の自動化が可能となり、限られた時間の中でも生産性高く働くことができます。
また、業務に場所の制約がなくなればテレワークを運用できるようになり、自宅での勤務も可能となります。
弊社では働き方改革に取り組むにあたり、いくつものデジタルツールを導入してきました。
デジタルツールの導入により、在宅勤務が実施できる環境が整い、2016年~2020年の5年間で人時生産性は144%向上、残業時間は57%削減、粗利は158%上昇することにつながりました。
また出産・育児・介護による離職はなくなり、従業員のライフスタイルに合わせて働き方を柔軟に選択できることで、仕事と家庭の両立が可能となりました。
中小企業のデジタル化勉強会
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次のような方におススメの勉強会です。
・コロナ禍をきっかけに、デジタル化に取り組みたい方
・社内のデジタル化に取り組み、生産性を向上したい方
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まとめ
今回は、介護離職の実態と介護離職を防ぐための中小企業の働き方改革について、ポイントをご紹介しました。
●介護と仕事の両立ができない人材が多い
●介護と仕事の両立のためには働き方改革が必要
●働き方改革の第一歩は「デジタル化」
●デジタル化推進は専門家に相談する
テレワーク導入・デジタル化に取り組みたい方、ぜひ「デジタル化勉強会」へお越しください。
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