※2020/3/13更新
時間外労働等改善助成金 テレワークの特例コース
概要 | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として テレワークを新規で導入する中小企業主 |
助成対象の取り組み | ・テレワーク用通信機器の導入、運用 ・就業規則・労使協定等の作成、変更 など |
主な要件 | 事業実施期間中に ・テレワーク導入を行うこと ・テレワークを実施した労働者が1名以上いること |
対象となる事業実施期間 | 2020年2月17日~5月31日 |
支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 |
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
新型コロナウイルスの感染拡大対策として、テレワークを新規で導入する中小企業に向けて、助成金の特例コースが設けられました。
本年度の受付を終了している助成金ですが、テレワーク導入は急務であることから、2020年5月31日まで期間が延長されました。
■対象となるもの
・テレワークの通信機器
web会議用機器、 PC遠隔操作の機器・ソフトウェア、 保守サポートの導入、 クラウドサービスの導入、 サテライトオフィスの利用料
※パソコン・タブレット・スマホは対象外です。
・労務管理者・労働者の研修
・外部専門家(社労士など)のコンサルティング
・就業規則・規定の作成、変更
・労使協定の作成・変更
・労働者への周知・啓発
・必要な経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費
■必要書類
・事業計画実施書
・登記事項証明書
・労働保険関係成立届の写又は直近の労働保険概算保険料申告書の写
・要件に該当する事業主であることを確認するための書類
(上記の登記事項証明書、労働保険関係成立届の写等、資本金の額又は出資の総額、常時使用する労働者の数を記載した資料)
・必要な経費の算出根拠を確認するための書類(見積書等)
1企業あたりの上限額は100万円で補助率は1/2です。
助成対象の取り組みとしては、2020年2月17日~5月31日までの期間にテレワーク機器の導入を行い運用すること。就業規則・労使協定等の作成・変更などです。
期間中にテレワークを実施した従業員が1名以上いることが要件となります。
この機会にテレワークを導入しませんか?
ワクスマでは、特例助成金についてのご相談を受け付けております。