厚生労働省『年5日の年次有給休暇取得の義務化』についてご紹介します!
法改正により、2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇(以下、年次有休)が付与される
全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して年次有休を与えることが必要になります。
【年次有給の付与や取得に関する基本的なルール】
ポイント1:対象者
年次有休が10日以上付与される労働者が対象。
ポイント2:年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有休を付与した日(基準日)から
1年以内に5日について、取得時季を指定して取得させなければならない。
ポイント3:時季指定の方法
時季指定に当たっては、労働者の希望を聴取し、
意見を尊重するよう努めなければならない。
ポイント4:就業規則への規定
時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法について、
就業規則に記載しなければならない(労働基準法第89条)。
ポイント5:罰則
ポイント2と4に違反した場合には罰則が科されることがある。
【プロフィール】
瀬尾 直樹(せお・なおき) マーケティング室 エキスパート。 元広告代理店デザイナー。 斜陽産業である事務機業界において テレワークを活用した多様な働き方に挑戦している。 業界の新しい価値創造に挑戦し、 業界No.1マーケターを目指している。 |